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著作権法

  • ソフトウェアの有償・無償に関わりなく、著作権者の許可のないものを複製、配布することは違法と思われます。
  • 違法に複製、配布されたソフトウェアを保存(保存できないので使用することも不可)することは違法と思われます。

以下に著作権法の一部を掲載します。

第1章 総  則

第1節 通  則

(目的)

第1条
この法律は、著作物並びに実演、レコード、放送及び有線放送に関し著作者の権利及びこれに隣接する権利を定め、これらの文化的所産の公正な利用に留意しつつ、著作者等の権利の保護を図り、もつて文化の発展に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条
この法律において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
  1. 著作物

    思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。

  2. 著作者

    著作物を創作する者をいう。

  3. の2.プログラム

    電子計算機を機能させて一の結果を得ることができるようにこれに対する指令を組み合わせたものとして表現したものをいう。

  4. の3.データベース

    論文、数値、図形その他の情報の集合物であつて、それらの情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものをいう。

  5. 複製

    印刷、写真、複写、録音、録画その他の方法により有形的に再製することをいい、次に掲げるものについては、それぞれ次に掲げる行為を含むものとする。

    脚本その他これに類する演劇用の著作物 当該著作物の上演、放送又は有線放送を録音し、又は録画すること。
    建築の著作物 建築に関する図面に従つて建築物を完成すること。
  6. 頒布

    有償であるか又は無償であるかを問わず、複製物を公衆に譲渡し、又は貸与することをいい、映画の著作物又は映画の著作物において複製されている著作物にあつては、これらの著作物を公衆に提示することを目的として当該映画の著作物の複製物を譲渡し、又は貸与することを含むものとする。

この法律にいう「公衆」には、特定かつ多数の者を含むものとする。

第2節 適用範囲

(保護を受ける著作物)

第6条
著作物は、次の各号のいずれかに該当するものに限りこの法律による保護を受ける。
  1. 日本国民(わが国の法令に基づいて設立された法人及び国内に主たる事務所を有する法人を含む。以下同じ)の著作物
  2. 最初に国内において発行された著作物(最初にこの法律の施行地外において発行されたが、その発行の日から30日以内に国内において発行されたものを含む。)
  3. 前2号に掲げるもののほか、条約によりわが国が保護の義務を負う著作物

第2章 著作者の権利

第1節 著作物

(著作物の例示)

第10条
この法律にいう著作物を例示すると、おおむね次のとおりである。
  1. プログラムの著作物
事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道は、前項第1号に掲げる著作物に該当しない。
第1項第9号に掲げる著作物に対するこの法律による保護は、その著作物を作成するために用いるプログラム言語、規約及び解法に及ばない。この場合において、これらの用語の意義は、次の各号に定めるところによる。
  1. プログラム言語 プログラムを表現する手段としての文字その他の記号及びその体系をいう。
  2. 規約 特定のプログラムにおける前号のプログラム言語の用法についての特別の約束をいう。
  3. 解法 プログラムにおける電子計算機に対する指令の組合せの方法をいう。

(データベースの著作物)

第12条の2
データベースでその情報の選択又は体系的な構成によつて創作性を有するものは、著作物として保護する。
前項の規定は、同項のデータベースの部分を構成する著作物の著作者の権利に影響を及ぼさない。

第2節 著作者

(著作者の推定)

第14条
著作物の原作品に、又は著作物の公衆への提供若しくは提示の際に、その氏名若しくは名称(以下「実名」という。)又はその雅号、筆名、略称その他実名に代えて用いられるもの(以下「変名」という。)として周知のものが著作者名として通常の方法により表示されている者は、その著作物の著作者と推定する。

第3節 権利の内容

第1款 総  則

(著作者の権利)

第17条
著作者は、次条第1項、第19条第1項及び第20条第1項に規定する権利(以下「著作者人格権」という。)並びに第21条から第28条までに規定する権利(以下「著作権」という。)を享有する。
著作者人格権及び著作権の享有には、いかなる方式の履行をも要しない。

(氏名表示権)

第19条
著作者は、その著作物の原作品に、又はその著作物の公衆への提供若しくは提示に際し、その実名若しくは変名を著作者名として表示し、又は著作者名を表示しないこととする権利を有する。

その著作物を原著作物とする二次的著作物の公衆への提供又は提示に際しての原著作物の著作者名の表示についても、同様とする。

(同一性保持権)

第20条
著作者は、その著作物及びその題号の同一性を保持する権利を有し、その意に反してこれらの変更、切除その他の改変を受けないものとする。

第3款 著作権に含まれる権利の種類

(複製権)

第21条
著作者は、その著作物を複製する権利を専有する。

(プログラムの著作物の複製物の所有者による複製等)

第47条の2
プログラムの著作物の複製物の所有者は、自ら当該著作物を電子計算機において利用するために必要と認められる限度において、当該著作物の複製又は翻案(これにより創作した二次的著作物の複製を含む。)をすることができる。

ただし、当該利用に係る複製物の使用につき、第113条第2項の規定が適用される場合は、この限りでない。

前項の複製物の所有者が当該複製物(同項の規定により作成された複製物を含む。)のいずれかについて滅失以外の事由により所有権を有しなくなつた後には、その者は、当該著作権者の別段の意思表示がない限り、その他の複製物を保存してはならない。

第7章 権利侵害

(差止請求権)

第112条
著作者、著作権者、出版権者又は著作隣接権者は、その著作者人格権、著作権、出版権又は著作隣接権を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。
著作者、著作権者、出版権者又は著作隣接権者は、前項の規定による請求をするに際し、侵害の行為を組成した物、侵害の行為によつて作成された物又はもつぱら侵害の行為に供された機械若しくは器具の廃棄その他の侵害の停止又は予防に必要な措置を請求することができる。

(侵害とみなす行為)

第113条
次に掲げる行為は、当該著作者人格権、著作権、出版権又は著作隣接権を侵害する行為とみなす。
  1. 国内において頒布する目的をもつて、輸入の時において国内で作成したとしたならば著作者人格権、著作権、出版権又は著作隣接権の侵害となるべき行為によつて作成された物を輸入する行為
  2. 著作者人格権、著作権、出版権又は著作隣接権を侵害する行為によつて作成された物(前号の輸入に係る物を含む。)を情を知つて頒布し、又は頒布の目的をもつて所持する行為
プログラムの著作物の著作権を侵害する行為によつて作成された複製物(当該複製物の所有者によつて第47条の2第1項の規定により作成された複製物並びに前項第1号の輸入に係るプログラムの著作物の複製物及び当該複製物の所有者によつて同条第1項の規定により作成された複製物を含む。)を業務上電子計算機において使用する行為は、これらの複製物を使用する権原を取得した時に情を知つていた場合に限り、当該著作権を侵害する行為とみなす。
次に掲げる行為は、当該権利管理情報に係る著作者人格権、著作権又は著作隣接権を侵害する行為とみなす。
  1. 権利管理情報として虚偽の情報を故意に付加する行為
  2. 権利管理情報を故意に除去し、又は改変する行為(記録又は送信の方式の変換に伴う技術的な制約による場合その他の著作物又は実演等の利用の目的及び態様に照らしやむを得ないと認められる場合を除く。)
  3. 前2号の行為が行われた著作物若しくは実演等の複製物を、情を知つて、頒布し、若しくは頒布の目的をもつて輸入し、若しくは所持し、又は当該著作物若しくは実演等を情を知つて公衆送信し、若しくは送信可能化する行為
著作者の名誉又は声望を害する方法によりその著作物を利用する行為は、その著作者人格権を侵害する行為とみなす。

(損害の額の推定等)

第114条
著作権者、出版権者又は著作隣接権者が故意又は過失によりその著作権、出版権又は著作隣接権を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において、その者がその侵害の行為により利益を受けているときは、その利益の額は、当該著作権者、出版権者又は著作隣接権者が受けた損害の額と推定する。
著作権者又は著作隣接権者は、故意又は過失によりその著作権又は著作隣接権を侵害した者に対し、その著作権又は著作隣接権の行使につき通常受けるべき金銭の額に相当する額を自己が受けた損害の額として、その賠償を請求することができる。
前項の規定は、同項に規程する金額をこえる損害の賠償の請求を妨げない。

この場合において、著作権又は著作隣接権を侵害した者に故意又は重大な過失がなかつたときは、裁判所は、損害の賠償の額を定めるについて、これを参酌することができる。

(名誉回復等の措置)

第115条
著作者は、故意又は過失によりその著作者人格権を侵害した者に対し、損害の賠償に代えて、又は損害の賠償とともに、著作者であることを確保し、又は訂正その他著作者の名誉若しくは声望を回復するために適当な措置を請求することができる。
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